こんにちは、シロロです。
「給料から何か引かれるって聞いたけど、何?」「子育て支援金って、もらえるお金じゃないの?」 「子どもがいなくても引かれるって本当?」
2026年5月から、多くの会社員の給与から「子ども・子育て支援金」の天引きが始まりました。
でも「よくわからない」という声をたくさん耳にします。
今日はこの制度を、できるだけわかりやすくお伝えします。
★この記事を書いた人

現役の幼稚園教諭
保育歴17年。保育士資格を持ち、子育ても経験してきました。
「遊びは学びのはじまり」を大切に、園でも家庭でも役立つヒントをやさしくお届けしています。
まず大事なことを一つだけ
「子ども・子育て支援金」という名前、紛らわしいですよね。
これはもらえるお金ではありません。
納めるお金です。
国に納める新しい負担金です。この点をまず押さえておいてください。
子ども・子育て支援金とは?

一言でいうとこういう制度です。
「社会全体で子育てを支えるための新しい財源の仕組み」
日本の少子化は深刻です。2024年の合計特殊出生率は1.15、出生数は統計開始以来初めて70万人を割り込みました。
このままでは日本社会が立ち行かなくなる。だから子育て支援を強化する財源を、社会全体で負担しましょうという仕組みです。
集めたお金は法律で使い道が決まっています。
- 児童手当の拡充
- こども誰でも通園制度
- 育休給付の充実
- 妊婦への支援給付
など、子育て家庭への支援にのみ使われます。
いつから?いくら引かれるの?

多くの企業では社会保険料を翌月控除としているため、2026年5月に支払う給与から子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
具体的な金額は?
初年度となる2026年度の会社員の支援金率は0.23%で、労使折半のため個人の負担率は0.115%です。たとえば標準報酬月額30万円の場合、月額345円の負担になります。なお、満額徴収となる2028年度には全医療保険加入者の平均で月額450円程度になる想定です。
つまり今年は月数百円程度の負担です。
給与明細のどこを見ればいい?
健康保険料の中に含まれています。多くの企業では給与明細の「健康保険料」の金額がこれまでより少し増えている形で反映されます。独立した項目として表示する企業もあれば、健康保険料に含めて表示する企業もあります。
確認のコツは4月の給与明細と5月の給与明細を並べて比較することです。
子どもがいなくても引かれるの?
はい、引かれます。
子どもの有無や未既婚を問わず、会社員であればすべての世代が負担の対象です。社会全体で子育てを支えるという理念のもと、所得に応じた負担が求められる仕組みです。
「独身税だ」という声も聞かれますが、これは少子化という社会全体の問題に、社会全体で向き合う仕組みです。
引かれない場合もある
産前産後休業中および育児休業中の支援金は免除される仕組みとなっています。また国民健康保険加入者のうち18歳年度末までの子どもの分の支援金は全額免除されます。
育休中のお父さん・お母さんは免除になるので安心してください。
みんなで支えれば、みんなが住みやすくなる

「また負担が増えるの…」😢
そう感じている方へ
子どもがいない家庭も、これは他人事じゃないんです。
子どもたちは、これからの社会を担う存在です。
子どもたちが豊かに育てば、治安もよくなる。
経済も回る。社会が元気になる。
歳を重ねていけばいくほど、
住みやすい日本の方がいいに決まってます。
だから、ブーブー言わずに気持ちよく負担しましょう。笑
月数百円で、子どもたちの未来に投資できると思えば
悪くないと思いませんか?
ただ…
国には、ちゃんと使ってほしいです。
集めたお金が本当に子どもたちのために
使われているか、私たちもしっかり見ていきたいと思います。
幼稚園教諭として17年、
子どもたちの育ちを見てきた私は、
子育て支援にもっと税金が使われる社会に
なってほしいとずっと感じてきました。
貧困家庭の子どもへの援助、
学びやすい環境づくり、
先生の処遇改善。
やるべきことはたくさんあります。
この制度がその一歩になることを、
心から願っています。
まとめ
- 子ども・子育て支援金は「もらえるお金」ではなく「納めるお金」
- 2026年5月の給与から天引きスタート
- 今年の負担は月数百円程度(収入による)
- 子どもの有無に関わらず医療保険加入者全員が対象
- 育休・産休中は免除
- 集めたお金は子育て支援にのみ使われる

制度を正しく知って、使える支援はしっかり使っていきましょう😊
📚 参考資料
・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
※本記事の情報は2026年5月時点のものです。
最新情報はこども家庭庁のホームページでご確認ください。


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