こんにちは、シロロです。
「働いていないのに保育所に預けていいの?」 「こども誰でも通園って、うちの子も使えるの?」「名前は聞いたことあるけど、よくわからない…」
2026年4月から全国でスタートした「こども誰でも通園制度」。
気になっているけどよくわからないという方、多いのではないでしょうか。
幼稚園教諭現役17年の私が、難しい言葉を使わずにわかりやすくお伝えします。
★この記事を書いた人

現役の幼稚園教諭
保育歴17年。保育士資格を持ち、子育ても経験してきました。
「遊びは学びのはじまり」を大切に、園でも家庭でも役立つヒントをやさしくお届けしています。
こども誰でも通園制度とは?
一言でいうとこういう制度です。
「働いていなくても、赤ちゃんや小さな子どもを保育所などに預けられる仕組み」
今まで保育所は「保護者が働いている」「求職中である」などの理由がなければ利用できませんでした。
でもこの制度では、そういった理由がなくても利用できます。
専業主婦・主夫でも。育休中でも。在宅ワークでも。関係ありません。
「誰でも使える」というのが、この制度の一番大きな特徴です。
誰が使えるの?料金は?
わかりやすく整理するとこうなります。
対象となる子ども 0歳〜2歳の未就園児(まだ保育所や幼稚園に入っていない子ども)
利用できる時間 月10時間まで
標準の料金 1時間300円
利用できる場所 保育所・認定こども園・小規模保育所など
いつから使える? 2026年4月から全国すべての自治体で利用できるようになりました。
なぜこの制度ができたの?

2つの大きな理由があります。
① 子育て家庭の孤立を防ぐため
在宅で子育てをしているお父さん・お母さんは孤立しやすいです。
「誰とも話せない」「相談できる人がいない」「育児が辛くても逃げ場がない」
そういう状況が続くと、育児疲れや精神的な限界につながることもあります。
週に数時間だけでも、自分の時間が持てること。大人と話せる場所があること。
それだけで、保護者の心がずいぶん楽になることがあります。
② 子どもの育ちを後押しするため
0〜2歳は、人と関わる経験が脳と心の発達に大きく影響する時期です。
友だちと一緒に過ごす。先生という存在を知る。家と違う環境で刺激を受ける。
こうした経験が、子どもにとっての大きな育ちにつながります。
幼稚園教諭として感じること

「少しの時間でも預けるなんて、かわいそう」😢
そう感じているお母さん・お父さんへ、正直にお伝えします。
それは、かわいそうじゃないです。
保育の現場で17年働いてきて感じることがあります。
お母さんが笑顔でいられる日は、子どもも笑顔です。 お母さんが疲れ果てている日は、子どもも不安定になりやすい。
これは何度も見てきた現実です。
月10時間、週に2〜3時間預けることで、お母さんが少し休めて、また笑顔で子どもと向き合えるなら、それは子どもにとっても一番いいことです。
「預けることへの罪悪感」は手放していいんです。
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利用するときに知っておきたいこと
いくつか注意点があります。
料金は施設によって異なる場合があります 標準は1時間300円ですが、施設によって金額が変わることがあります。
定員に限りがあります 希望する施設に空きがない場合もあります。早めに問い合わせてみてください。
申し込み方法はお住まいの市区町村に確認を 手続きの方法や対象施設は自治体によって違います。まずはお住まいの市区町村の窓口やホームページで確認してみてください。
よくある疑問Q&A

Q. 幼稚園の満3歳児保育と何が違うの?
A. 満3歳児保育は「3歳の誕生日を迎えたら入園できる」制度で、毎日通うことが基本です。こども誰でも通園制度は0〜2歳が対象で、月10時間という短時間・スポット利用のための制度です。目的と対象年齢が違います。
Q. 毎日使ってもいいの?
A. 月10時間という上限の範囲内であれば、使い方は自由です。週2回使う、月に数回まとめて使うなど、家庭の事情に合わせて使えます。
Q. 育休中でも使える?
A. はい、使えます。育休中の保護者も対象です。
Q. 子どもが泣いてばかりでも大丈夫?
A. 大丈夫です。最初は泣く子がほとんどです。短時間から慣れていけるのがこの制度のいいところでもあります。先生たちはなれています。安心して預けてください😊
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まとめ
- こども誰でも通園制度は2026年4月から全国スタート
- 働いていなくても0〜2歳の子どもを預けられる
- 月10時間まで・標準料金1時間300円
- 子育て家庭の孤立防止と子どもの育ちを支えることが目的
- 預けることへの罪悪感は手放していい
- 詳しくはお住まいの市区町村に確認を

「少し休んでいい」「頼っていい」そのための制度です。上手に使ってください😊
📚 参考資料
・こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」
https://www.cfa.go.jp/
※本記事の情報は2026年5月時点のものです。
最新情報はお住まいの市区町村または
こども家庭庁のホームページでご確認ください。


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